公営住宅法 第四条
(国及び都道府県の援助)
昭和二十六年法律第百九十三号
国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。
2 都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上及び技術上の援助を与えなければならない。
(国及び都道府県の援助)
公営住宅法の全文・目次(昭和二十六年法律第百九十三号)
第4条 (国及び都道府県の援助)
国は、必要があると認めるときは、地方公共団体に対して、公営住宅の供給に関し、財政上、金融上及び技術上の援助を与えなければならない。
2 都道府県は、必要があると認めるときは、市町村に対して、公営住宅の供給に関し、財政上及び技術上の援助を与えなければならない。