日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第一条
(株式の譲渡制限等)
昭和二十六年法律第二百十二号
一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。
(株式の譲渡制限等)
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百十二号)
第1条 (株式の譲渡制限等)
一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。