日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第三条
(定款の変更)
昭和二十六年法律第二百十二号
第一条の株式会社が同条の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条の規定による定めを削除しなければならない。
(定款の変更)
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百十二号)
第3条 (定款の変更)
第1条の株式会社が同条の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条の規定による定めを削除しなければならない。