日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第五百二十七条

(罰則に関する経過措置)

昭和二十六年法律第二百十二号

施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第527条

(罰則に関する経過措置)

日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百十二号)

第527条 (罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。