日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律 第四条

(登記)

昭和二十六年法律第二百十二号

第一条の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。

第4条

(登記)

日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百十二号)

第4条 (登記)

第1条の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。