民事調停法 第九条
(民事調停委員の除斥)
昭和二十六年法律第二百二十二号
民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条、第十三条第二項、第八項及び第九項並びに第十四条第二項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
2 民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。
(民事調停委員の除斥)
民事調停法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十二号)
第9条 (民事調停委員の除斥)
民事調停委員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第51号)第11条、第13条第2項、第8項及び第9項並びに第14条第2項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。
2 民事調停委員の除斥についての裁判は、民事調停委員の所属する裁判所がする。