(調停事件)
昭和二十六年法律第二百二十二号
民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立てをすることができる。
六
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第一章 総則
第一節 通則
第2条
民事調停法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十二号)
第2条 (調停事件)
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第1条
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第3条