民事調停法 第二条

(調停事件)

昭和二十六年法律第二百二十二号

民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立てをすることができる。

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第2条

(調停事件)

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第2条 (調停事件)

民事に関して紛争を生じたときは、当事者は、裁判所に調停の申立てをすることができる。

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