民事調停法 第八条

(民事調停委員)

昭和二十六年法律第二百二十二号

民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。

2 民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

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第8条

(民事調停委員)

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第8条 (民事調停委員)

民事調停委員は、調停委員会で行う調停に関与するほか、裁判所の命を受けて、他の調停事件について、専門的な知識経験に基づく意見を述べ、嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取を行い、その他調停事件を処理するために必要な最高裁判所の定める事務を行う。

2 民事調停委員は、非常勤とし、その任免に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

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