(調停委員会の組織)
昭和二十六年法律第二百二十二号
調停委員会は、調停主任一人及び民事調停委員二人以上で組織する。
六
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第一章 総則
第一節 通則
第6条
民事調停法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十二号)
第6条 (調停委員会の組織)
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第5条
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第7条