民事調停法 第十一条

(利害関係人の参加)

昭和二十六年法律第二百二十二号

調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。

2 調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。

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第11条

(利害関係人の参加)

民事調停法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十二号)

第11条 (利害関係人の参加)

調停の結果について利害関係を有する者は、調停委員会の許可を受けて、調停手続に参加することができる。

2 調停委員会は、相当であると認めるときは、調停の結果について利害関係を有する者を調停手続に参加させることができる。

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