民事調停法 第十二条の三

(期日の呼出し)

昭和二十六年法律第二百二十二号

調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

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第12条の3

(期日の呼出し)

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第12条の3 (期日の呼出し)

調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

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