クラウド六法民事調停法第一章 総則第一節 通則第十二条の五民事調停法 第十二条の五(調書の作成)昭和二十六年法律第二百二十二号裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。