民事調停法 第十二条の五

(調書の作成)

昭和二十六年法律第二百二十二号

裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

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第12条の5

(調書の作成)

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第12条の5 (調書の作成)

裁判所書記官は、調停手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、調停主任においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。

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