クラウド六法民事調停法第一章 総則第一節 通則第十二条の四民事調停法 第十二条の四(調停の場所)昭和二十六年法律第二百二十二号調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。