民事調停法 第十二条の四

(調停の場所)

昭和二十六年法律第二百二十二号

調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。

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第12条の4

(調停の場所)

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第12条の4 (調停の場所)

調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。

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