民事調停法 第十条

(手当等)

昭和二十六年法律第二百二十二号

民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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第10条

(手当等)

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第10条 (手当等)

民事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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