民間学術研究機関の助成に関する法律 第一条
(目的)
昭和二十六年法律第二百二十七号
この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。
(目的)
民間学術研究機関の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十七号)
第1条 (目的)
この法律は、民間学術研究機関がわが国の学術及び産業の振興上重要な使命を有することにかんがみ、これに対し現下の経済情勢に対処して財政的援助を行い、学術の研究の遂行を容易にすることを目的とする。