民間学術研究機関の助成に関する法律 第七条

(補助金の目的外流用の禁止)

昭和二十六年法律第二百二十七号

研究機関は、交付を受けた補助金を第五条第一項の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。

第7条

(補助金の目的外流用の禁止)

民間学術研究機関の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十七号)

第7条 (補助金の目的外流用の禁止)

研究機関は、交付を受けた補助金を第5条第1項の決定により定められた目的以外の目的に使用してはならない。

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