クラウド六法民間学術研究機関の助成に関する法律第三条民間学術研究機関の助成に関する法律 第三条(研究機関の助成)昭和二十六年法律第二百二十七号国は、研究機関に対し、予算の範囲内で、その維持運営に要する経費の一部を補助することができる。