民間学術研究機関の助成に関する法律 第九条

(公表義務)

昭和二十六年法律第二百二十七号

補助金の交付を受けた研究機関は、その研究の成果を公表しなければならない。

第9条

(公表義務)

民間学術研究機関の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十七号)

第9条 (公表義務)

補助金の交付を受けた研究機関は、その研究の成果を公表しなければならない。

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