クラウド六法民間学術研究機関の助成に関する法律第二条民間学術研究機関の助成に関する法律 第二条(定義)昭和二十六年法律第二百二十七号この法律で「民間学術研究機関」(以下「研究機関」という。)とは、一般社団法人又は一般財団法人で、学術の研究を目的とするものをいう。