民間学術研究機関の助成に関する法律 第六条

(通知)

昭和二十六年法律第二百二十七号

主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。

第6条

(通知)

民間学術研究機関の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十七号)

第6条 (通知)

主務大臣は、前条第1項の決定をしたときは、すみやかに当該研究機関に対し、これを通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)民間学術研究機関の助成に関する法律の全文・目次ページへ →