民間学術研究機関の助成に関する法律 第四条
(補助の申請)
昭和二十六年法律第二百二十七号
研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。
(補助の申請)
民間学術研究機関の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十七号)
第4条 (補助の申請)
研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。