民間学術研究機関の助成に関する法律 第四条

(補助の申請)

昭和二十六年法律第二百二十七号

研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

第4条

(補助の申請)

民間学術研究機関の助成に関する法律の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十七号)

第4条 (補助の申請)

研究機関は、前条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、主務大臣(当該研究機関の事業を所管する大臣をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

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