産業教育振興法 第三条

(国の任務)

昭和二十六年法律第二百二十八号

国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。 一 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。 二 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。 三 産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。 四 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。 五 産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。

第3条

(国の任務)

産業教育振興法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十八号)

第3条 (国の任務)

国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、産業教育の振興を図るように努めるとともに、地方公共団体が左の各号に掲げるような方法によつて産業教育の振興を図ることを奨励しなければならない。 一 産業教育の振興に関する総合計画を樹立すること。 二 産業教育に関する教育の内容及び方法の改善を図ること。 三 産業教育に関する施設又は設備を整備し、及びその充実を図ること。 四 産業教育に従事する教員又は指導者の現職教育又は養成の計画を樹立し、及びその実施を図ること。 五 産業教育の実施について、産業界との協力を促進すること。

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