産業教育振興法 第五条

(教員の資格等)

昭和二十六年法律第二百二十八号

産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。

第5条

(教員の資格等)

産業教育振興法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十八号)

第5条 (教員の資格等)

産業教育に従事する教員の資格、定員及び待遇については、産業教育の特殊性に基き、特別の措置が講ぜられなければならない。

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