産業教育振興法 第十四条

(教育委員会規則への委任)

昭和二十六年法律第二百二十八号

地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。

2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。

第14条

(教育委員会規則への委任)

産業教育振興法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十八号)

第14条 (教育委員会規則への委任)

地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。

2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。

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