産業教育振興法 第十四条
(教育委員会規則への委任)
昭和二十六年法律第二百二十八号
地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。
2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。
(教育委員会規則への委任)
産業教育振興法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百二十八号)
第14条 (教育委員会規則への委任)
地方審議会に関し必要な事項は、この法律に規定するものを除くほか、それぞれ、当該都道府県又は市町村の教育委員会規則で定める。
2 前項の規則の制定に当つては、あらかじめ都道府県の教育委員会は知事と、市町村の教育委員会は市町村長と協議しなければならない。