産業教育振興法 第四条

(実験実習により生ずる収益)

昭和二十六年法律第二百二十八号

地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならない。

第4条

(実験実習により生ずる収益)

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第4条 (実験実習により生ずる収益)

地方公共団体は、その設置する学校が行う産業教育に関する実験実習によつて収益が生じたときは、これを当該実験実習に必要な経費に増額して充てるように努めなければならない。

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