税理士法 第九条
(受験手数料等)
昭和二十六年法律第二百三十七号
税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
3 第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。
(受験手数料等)
税理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十七号)
第9条 (受験手数料等)
税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
3 第1項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。