税理士法 第二十一条

(登録の申請)

昭和二十六年法律第二百三十七号

第十八条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第三条第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

2 前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。

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第21条

(登録の申請)

税理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十七号)

第21条 (登録の申請)

第18条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。

2 前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。

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