税理士法 第六条

(試験の目的及び試験科目)

昭和二十六年法律第二百三十七号

税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 一 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。 二 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)

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第6条

(試験の目的及び試験科目)

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第6条 (試験の目的及び試験科目)

税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 一 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。 二 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)

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