税理士法 第十三条

(試験の細目)

昭和二十六年法律第二百三十七号

この法律に定めるもののほか、税理士試験(第八条第一項第十号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。

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第13条

(試験の細目)

税理士法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十七号)

第13条 (試験の細目)

この法律に定めるもののほか、税理士試験(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。

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