クラウド六法税理士法第三章 登録第十八条税理士法 第十八条(登録)昭和二十六年法律第二百三十七号税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。