信用金庫法 第三条

(住所)

昭和二十六年法律第二百三十八号

金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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第3条

(住所)

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第3条 (住所)

金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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