信用金庫法 第九条

(監督機関)

昭和二十六年法律第二百三十八号

内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。

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第9条

(監督機関)

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第9条 (監督機関)

内閣総理大臣は、この法律の定めるところにより、金庫を監督する。

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