(払戻の停止)
昭和二十六年法律第二百三十八号
金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。
六
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第二章 会員
第20条
信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第20条 (払戻の停止)
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