信用金庫法 第二十条

(払戻の停止)

昭和二十六年法律第二百三十八号

金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。

クラウド六法

β版

信用金庫法の全文・目次へ

第20条

(払戻の停止)

信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)

第20条 (払戻の停止)

金庫は、脱退した会員が金庫に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻を停止することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)信用金庫法の全文・目次ページへ →
第20条(払戻の停止) | 信用金庫法 | クラウド六法 | クラオリファイ