信用金庫法 第二条

(人格)

昭和二十六年法律第二百三十八号

信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。

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第2条

(人格)

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第2条 (人格)

信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。

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