(人格)
昭和二十六年法律第二百三十八号
信用金庫及び信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。
六
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第一章 総則
第2条
信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第2条 (人格)
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