信用金庫法 第五条
(出資の総額の最低限度)
昭和二十六年法律第二百三十八号
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。
(出資の総額の最低限度)
信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第5条 (出資の総額の最低限度)
金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては一億円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては百億円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては十億円をそれぞれ下回つてはならない。