(登記)
昭和二十六年法律第二百三十八号
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
六
β版
/
第一章 総則
第8条
信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第8条 (登記)
前の条文
第7条
次の条文
第9条