信用金庫法 第八条

(登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

クラウド六法

β版

信用金庫法の全文・目次へ

第8条

(登記)

信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)

第8条 (登記)

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)信用金庫法の全文・目次ページへ →
第8条(登記) | 信用金庫法 | クラウド六法 | クラオリファイ