信用金庫法 第六条
(名称)
昭和二十六年法律第二百三十八号
金庫は、その名称中に次の文字を用いなければならない。 一 信用金庫にあつては信用金庫 二 全国を地区とする信用金庫連合会にあつては信金中央金庫 三 信用金庫連合会(前号に掲げるものを除く。)にあつては信用金庫連合会
2 この法律によつて設立された金庫及び他の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。)その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称又は商号中に金庫という文字を用いてはならない。
3 金庫の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。