信用金庫法 第十一条

(出資)

昭和二十六年法律第二百三十八号

会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第五条第一項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。

2 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。

3 出資の一口の金額は、均一でなければならない。

4 一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。

5 会員の責任は、その出資額を限度とする。

6 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。

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第11条

(出資)

信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)

第11条 (出資)

会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。

2 前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。

3 出資の一口の金額は、均一でなければならない。

4 一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。

5 会員の責任は、その出資額を限度とする。

6 会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。

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