信用金庫法 第十三条
(加入)
昭和二十六年法律第二百三十八号
金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。
(加入)
信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)
第13条 (加入)
金庫に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき金庫の承諾を得て引受出資口数に応ずる金額の払込を了した時又は会員の持分の全部若しくは一部を承継した時に会員となる。