信用金庫法 第十二条

(議決権)

昭和二十六年法律第二百三十八号

会員は、各一個の議決権を有する。

2 会員は、定款の定めるところにより、第四十五条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。

3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第六十五条第二項第十号を除き、以下同じ。)により行使することができる。

4 前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。

5 代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。

6 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

7 代理人による代理権の行使については会社法第三百十条第四項から第八項まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十条第四項及び第三百十二条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「信用金庫法第四十五条第四項」と、同法第三百十条第四項中「前項」とあるのは「同法第十二条第六項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「信用金庫法第十二条第六項」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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第12条

(議決権)

信用金庫法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十八号)

第12条 (議決権)

会員は、各一個の議決権を有する。

2 会員は、定款の定めるところにより、第45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。

3 会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第65条第2項第10号を除き、以下同じ。)により行使することができる。

4 前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。

5 代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。

6 代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。

7 代理人による代理権の行使については会社法第310条第4項から第8項まで(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条(第2項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第312条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第310条第4項及び第312条第2項中「第299条第3項」とあるのは「信用金庫法第45条第4項」と、同法第310条第4項中「前項」とあるのは「同法第12条第6項」と、同条第6項中「第3項」とあるのは「信用金庫法第12条第6項」と、同条第7項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項及び第312条第5項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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