信用金庫法 第四条

(事業免許)

昭和二十六年法律第二百三十八号

金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。

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第4条

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金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けなければ行うことができない。

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