信用金庫法施行法 第九条
昭和二十六年法律第二百三十九号
第三条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第七十六条第二項及び第七十七条第五項の規定により行う業務に関する契約で、第三条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して六箇月を限り、なおその業務を行うことができる。
信用金庫法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十九号)
第9条
第3条の組合であつて同条の期間内に金庫とならないものは、改正前の中小企業等協同組合法第76条第2項及び第77条第5項の規定により行う業務に関する契約で、第3条の期間満了の日において現に存するものに関しては、その期間満了の日から起算して六箇月を限り、なおその業務を行うことができる。