信用金庫法施行法 第五条

昭和二十六年法律第二百三十九号

前条第一項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第六十五条第二項の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。

2 前項の登記については、信用金庫法第六十五条第三項、第七十四条第一項、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十六条の規定を準用する。

3 第一項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

4 組合の主たる事務所の所在地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5 組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

7 登記官吏は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8 第四項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

第5条

信用金庫法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十九号)

第5条

前条第1項の規定による金庫への組織変更は、同条同項の期間内に、金庫の主たる事務所の所在地において、信用金庫法第65条第2項の事項を登記することに因つて、その効力を生ずる。

2 前項の登記については、信用金庫法第65条第3項、第74条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条の規定を準用する。

3 第1項の登記の申請書には、その組合の主たる事務所の所在地で登記する場合を除いて、その組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

4 組合の主たる事務所の所在地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

5 組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第1項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第4項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

7 登記官吏は、第4項(前項において準用する場合を含む。)の手続をしたときは、その組合の従たる事務所の所在地を管轄する登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

8 第4項の規定は、前項の通知があつた場合に準用する。

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