信用金庫法施行法 第六条

(貸付の継続)

昭和二十六年法律第二百三十九号

組合が第四条第一項の規定により金庫となつたときは、その金庫は、信用金庫法第五十三条又は第五十四条の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。

第6条

(貸付の継続)

信用金庫法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十九号)

第6条 (貸付の継続)

組合が第4条第1項の規定により金庫となつたときは、その金庫は、信用金庫法第53条又は第54条の規定にかかわらず、その組合の組合員で組合を脱退したものに対し、組織変更の際に存した貸付を継続することができる。

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