信用金庫法施行法 第四条

(金庫への組織変更)

昭和二十六年法律第二百三十九号

前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)による信用金庫と、中小企業等協同組合法第七十七条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、信用金庫法による信用金庫連合会となることができる。

2 前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が信用金庫法又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

3 第一項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。

4 第一項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して三年を経過するまでは、信用金庫法第五条第一項第一号中「一千万円」とあるのは「五百万円」と、第二号中「五百万円」とあるのは「二百万円」と読み替えるものとする。

第4条

(金庫への組織変更)

信用金庫法施行法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百三十九号)

第4条 (金庫への組織変更)

前条の組合は、同条の期間内に総会(総代会を設けている組合にあつては総代会)の議決を経て、信用協同組合にあつては、信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)による信用金庫と、中小企業等協同組合法第77条第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあつては、信用金庫法による信用金庫連合会となることができる。

2 前項の規定により信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)となる場合において、その組合の定款、組織その他の事項が信用金庫法又はこれに基く命令の規定に反するときは、定款の変更その他必要な行為をしなければならない。

3 第1項の規定により金庫となる場合においては、当該組合の役員又は総代は、引き続き金庫のこれに相当する役員又は総代となるものとし、その任期は、組合の役員又は総代の残任期間とする。但し、その残任期間がその金庫の役員又は総代の任期をこえるときは、当該任期とする。

4 第1項の規定により信用金庫となるものについては、この法律施行の日から起算して三年を経過するまでは、信用金庫法第5条第1項第1号中「一千万円」とあるのは「五百万円」と、第2号中「五百万円」とあるのは「二百万円」と読み替えるものとする。

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