モーターボート競走法 第三条
(競走の実施事務の委託)
昭和二十六年法律第二百四十二号
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走実施機関」という。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施機関に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。 一 競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務(以下「競技関係事務」という。) 二 舟券の発売又は第十五条及び第十六条の規定による払戻金若しくは第十八条第六項の規定による返還金の交付(以下「舟券の発売等」という。)に関する事務 三 前二号に掲げるもののほか、競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)