モーターボート競走法 第九条
(入場料)
昭和二十六年法律第二百四十二号
施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第十一条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
(入場料)
モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)
第9条 (入場料)
施行者は、競走を開催するときは、競走場への入場者(第11条各号に掲げる者その他の者であつて国土交通省令で定めるものを除く。)から国土交通省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。ただし、競走場内の秩序の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。