モーターボート競走法 第二十条
(払戻金及び返還金の債権の時効)
昭和二十六年法律第二百四十二号
第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八条の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(払戻金及び返還金の債権の時効)
モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)
第20条 (払戻金及び返還金の債権の時効)
第15条及び第16条の規定による払戻金又は第18条の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。