モーターボート競走法 第五条
(場外発売場の設置)
昭和二十六年法律第二百四十二号
舟券の発売等の用に供する施設を競走場外に設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。
3 競走場外における舟券の発売等は、第一項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外発売場」という。)でしなければならない。
4 前条第五項及び第六項の規定は第一項の許可について、同条第七項及び第八項の規定は場外発売場及び場外発売場設置者(第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)について、それぞれ準用する。