モーターボート競走法 第八条
(競走の開催)
昭和二十六年法律第二百四十二号
施行者は、次に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。 一 一競走場当りの年間及び月間開催回数 二 一施行者当りの年間及び月間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数
2 国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。
(競走の開催)
モーターボート競走法の全文・目次(昭和二十六年法律第二百四十二号)
第8条 (競走の開催)
施行者は、次に掲げる事項につき国土交通省令で定める範囲を超え、又は国土交通省令で定める日取りに反して競走を開催することができない。 一 一競走場当りの年間及び月間開催回数 二 一施行者当りの年間及び月間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数
2 国土交通大臣は、施行者に対して、各施行者間における競走開催の日取りその他競走施行の調整に関し、必要な指示をすることができる。